2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
だから、過去にどんな裁判例があったのかなと思って、見たいと思ったら、実際に裁判所に行って、しかも、事件番号、これを特定しなきゃいけないんです。事件番号なんて、普通、分からないです。分からないのでどうするかというと、運用として、原告と被告の正確な名前だったら職員さんが調べてくれるんですけれども、ただ、それでもやはりなかなか大変だと思うんですよね。
だから、過去にどんな裁判例があったのかなと思って、見たいと思ったら、実際に裁判所に行って、しかも、事件番号、これを特定しなきゃいけないんです。事件番号なんて、普通、分からないです。分からないのでどうするかというと、運用として、原告と被告の正確な名前だったら職員さんが調べてくれるんですけれども、ただ、それでもやはりなかなか大変だと思うんですよね。
そして、今、私の手元にこの直近のリストが、八百五十四件、参考記録として保存が決まっているというリストがあるんですけれども、まず最初に、このリストを見ると、事件番号というのが振られていないので、必ずしも、どの事件が保存されているかということが分からない。これは残念ながら、少し致命的な問題かなというふうに思います。
せめて事件番号の記載をされたらいかがですか。
他方で、現在は、学術研究のために記録を閲覧する必要がある場合に、閲覧を申し出る方は、ある程度事件の特定ができていると思われますことから、事件を特定するために事件番号等を記載することとはしていないところでございます。
事件番号、昭和三十六(あ)二八八三、裁判年月日、昭和三十七年十月四日、法廷名、最高裁判所第一小法廷、判示事項として弁護士法第七十二条に当たるとされた事例です。 裁判要旨として、次のようにあります。
事件番号としては、平成三十一年(わ)第一八三号、覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件となります。 判示事項の要旨が次のとおりでございます。
○山尾委員 結局、質問には冗々という言葉で逃げましたけれども、私は、大臣、本当にこのその他欄、個別のストーリーでどういう叫びがその他欄に書いてあるのかということを、別に、この事件番号の何番の人がこう言っていたとか、誰々という名前の人がこう言っていたとか、そういう必要は全くないので、そのストーリーが一つも語られないということは大変不満です、それこそ。
委員御指摘のとおり、アンケートの最後のところで事件番号等を書く欄がございますので、どの事件の裁判員経験者のアンケートであるかということは特定できております。
だから、私は、この事件番号を出していただければ、その訴訟記録がわかりますから、それにおいてより多くの方々が、当時あなた方も主張された、より多くの方々が救われるのではないかという観点から申し上げておるのであって、ぜひとも事件番号をお出しいただきたい。 しかし、どうしても出せないと。
そこで、本来は陳述書でいいじゃないかという話があったんですが、では、どういう内容ならば和解判決を得られているのかというのがわかると、これからの裁判が、幅広く救済される、そういうきっかけになるのではないかと私は思っていまして、この和解裁判の、できればその事件番号がわかると内容がわかってまいりますので、事件番号をぜひとも教えていただければありがたいなというふうに思うんですが、大臣、いかがですか。
○長妻国務大臣 今の問題意識というのは、やはり、カルテ以外について、これももちろん認定をしておりますけれども、それが具体的にどういうものなのか、これがもうちょっとわかるようにしたらいいのではないかというお尋ねだと思いますが、ただ、そのときに、事件番号について公開をするということになりますと、氏名、住所等を含む訴訟記録を閲覧可能とするもので、特定の個人を識別できるということでありますので、これそのものを
これは厚生労働省に確認いたしましたけれども、幾ら言っても公表できないということですので、私の方で東京地検方面から事件番号を確認したら、実際に書類送検をされておりました。今年の一月でございます。
私、今ここに資料として、大阪高等裁判所、平成十六年八月三十一日の判決、事件番号でいいますと平成十六年(ネ)第八百十四号損害賠償請求控訴事件という判決書を持っているんですが、裁判所の認定した事実及び判断の中にいろいろ専門用語が出てくるんですね。これは商品先物取引に関する判例であります。 私は必ずしも専門家ではありませんので、この言葉の意味がよく分からないんですね。
東京地裁では、事件番号平成十六年(ワ)第七〇四五号、損害賠償請求事件として三月三十日に受け付けたと。そして、第一回口頭弁論が五月六日に東京地裁の六〇九号法廷で開かれ、第二回口頭弁論が六月十五日十時二十分、第六〇九号法廷で開くと、こういう回答がございました。 訴状が手に入りましたので点検しますと、ヤフーの掲示板と同趣旨のことが書かれていました。驚きました。
民事事件については、例えば医事関係訴訟事件、建築関係事件、公害関係事件、株主代表訴訟事件につきまして、事件受理時に事件番号、受理年月日等、また、終局時に終局年月日、終局区分等の項目について報告を求めております。 また、刑事事件につきましては、月間刑事手続調査表ということで、通常第一審事件の請求者別の証人の人数等、これは証人の予算等を把握するためでございます。
○中山最高裁判所長官代理者 先ほどもお話し申し上げましたが、事件受理時に事件番号、受理年月日、あるいは終局時に終局年月日、終局区分、人証調べの有無、鑑定実施の有無等の審理の状況を含んでおりますが、そういった項目について報告を求めております。
氏名と国籍と事件番号だけをリストアップして、それでマル・バツで決めているんじゃないですか。どうですか、本当に。正直に言ってください。
開廷期日、平成八年十一月十二日午後一時三十分、事件番号、平成三(ワ)一四五八三、(平成三年十月十七日提訴)係属、東京地裁民事三十九部七〇五法廷、証人、宮尾進一郎飛島建設元専務取締役。 要点だけ申し上げます。 証人 現実には事務所を持っていないこともあり、ゴム印、印鑑、帳簿については預かっていました。株券をナナトミから引き取ったとき、百億円の件は知っておりました。
これと同じのを今読み上げたら、もう時間がないから事件番号だけ申し上げますよ。これは那覇地裁昭和四十七年の事件です。これは「公務執行妨害等被疑事件につき、報道写真家を被疑者としてなされたフィルム、ネガの差押を違法として慰藉料請求を認容した」、こういう事件でございまして、これはやはりこの人は犯人だ、こう間違って令状をもらってネガを取り上げた事件。これも人違いだったのですね。
それはここに書いてあります、裁判所が権利を放棄したことを証する書面というのがあるわけですが、これは確定判決だとかそういうものがあれば別に問題ありませんけれども、いわば休眠登記でこの書面は一体どういう書面がということについては、これはもうこれからの運用といいましょうか、裁判所の判断なりに任せていかなきゃいかぬじゃないかということが一つと、それから、登記をするときにやはり丁寧な意味からいうと事件番号等をきちっと
それから、予告登記の際に登記簿に裁判所の事件番号なんかをつければ非常にわかりやすいんじゃないか、裁判所の方でもわかりやすいんじゃないかというふうな御指摘でございます。
これはその伊坂氏の関係する「押収品目録」の中なのですが、その事件番号が昭和六十一年三〇三四号というところまでわかるのですが、その真ん中のワとかケとか書いてある番号のところがちょっとわからないのですけれども、そこの中にある符号三一九二、それから番号が三六番というところに「真部氏関係資料」というものがございます。
これは事件番号は平成二年(不再第三号)、東海旅客鉄道(大阪第一運転所配属)、不当労働行為事件(配属差別事件)、これにJRからZ号証としてこれは提出されていますよ、Z第三七八号証です。これをどうお考えになりますか。 公益委員が不当労働行為の救済命令を出す場合は公益委員会議を開くのですよ。公益委員会議の中には高梨氏も入るのですよ。
実際実務上では、訴訟代理人に対して、例えば差し戻された、事件番号も当然皆違ってくると思うのですが、そういう場合には委任状を提出しろということを、書記官等々を通じていろいろとそ うされているのでしょうか。
「当事者の方が本案化した審理を望む場合でも、裁判所としてはそうならないようにするのが、裁判所の基本的に採るべき態度ではないか」とか、あるいは「裁判官が自ら主尋問をやるという方向で無駄な尋問を省くということも可能ではないか」とか、労働仮処分事件の判決などが非常に長文のものがありますが、その判決の年月日と事件番号をもっと簡素化すべきであるとか、今度の民事保全法に流れるたくさんの考え方が指摘されているところでございますが
私ども公刊物でよく見ますと、労働仮処分事件の判決などが非常に長文のものがありますが、その判決の年月日と事件番号を見ますと、その間に二年も三年もたっているという事件が非常にございます。